R3-304
今日のテーマは、「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。
ではどうぞ!
①<R1選択>
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【解答】
A 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(法第47条)
※令和3年度の、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は令和2年度と同じ30万円です。(令和2年9月30日時点の標準報酬月額の平均額は290,274円だそうです。)
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②<H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
③<H30年出題>
一般の被保険者に関する保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
【解答】
②<H15年出題> 〇
★在職中
保険料の負担 | 被保険者と事業主は、それぞれ2分の1を負担 |
納付義務 | 事業主が負う |
★退職後(任意継続被保険者)
保険料の負担 | 任意継続被保険者が全額負担 |
納付義務 | 任意継続被保険者が負う |
(法第161条)
③<H30年出題> ×
初めて納付すべき保険料の期限が誤りです。
★保険料の納期限
在職中 | 翌月末日 |
任意継続被保険者 | その月の10日 ※初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日 例えば、6月23日に任意継続被保険者の資格を取得した場合、6月から任意継続被保険者として保険料が徴収されるが、既に6月10日を過ぎているから。 |
(法第164条)
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