R3-323
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その2です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
今日は、「特定作業従事者」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【特定作業従事者の範囲】
1 農業における一定の作業
2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業
3 家内労働者及びその補助者が行う一定の作業
4 労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業
5 介護関係業務に係る一定の作業及び家事支援に係る一定の作業
令和3年4月より追加された作業
↓
6 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における< A >の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
7 < B >の制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
【解答】
A 音楽、演芸その他の芸能
B アニメーシヨン
(則第46条の18)
★令和3年4月から追加されたのは次の2つです。
■芸能従事者
・芸能実演家(俳優、舞踊家、音楽家、演芸家、スタント等)
・芸能製作作業従事者(監督、撮影、衣装、メイク等)
■アニメーション制作作業従事者
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