R3-325
今日のテーマは、「雇用保険の被保険者になる?ならない?」です。
ではどうぞ!
①<H25年出題>
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
②<H30年出題>
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
【解答】
①<H25年出題> 〇
・同時に2以上の雇用関係にある労働者の場合
→ 一の雇用関係についてのみ被保険者となるので、同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはありません。なお、被保険者となるのは、原則として、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみです。
(行政手引20352)
②<H30年出題> 〇
・在宅勤務者の場合
→ 事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。
※事業所勤務労働者との同一性とは、簡単に書くと、所属事業所で勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されることです。
(行政手引20351)
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