R3-328
徴収法の処分に不服のある場合は、行政不服審査法によって行います。
ではどうぞ!
H28年 労災問9より
①<ア>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
②<イ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
③<ウ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
④<エ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
⑤<オ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。
【解答】
ポイント!
徴収法には、不服申し立ての規定がありません。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。
①<ア> ×
異議申立てではなく「審査請求をすることができる」です。
また、審査請求先は、「厚生労働大臣」です。
★不服申立ての種類は、原則として「審査請求」とされています。
(行政不服審査法第2条、第4条)
②<イ> ×
<ア>と同じで、「厚生労働大臣に審査請求をすることができる」です。
③<ウ> ×
<ア><イ>と同じで「厚生労働大臣」に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができる、です。
④<エ> 〇
行政事件訴訟法第8条によって、「直ちにその取消しの訴えを提起すること」ができます。
審査請求をしないで直ちに提起する、という選択もできることをおさえましょう。
(行政事件訴訟法第8条)
⑤<オ> ×
「審査請求は代理人によってすることができる」と規定されています。
(行政不服審査法第12条)
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