R3-331
認定決定でおさえたいところ第2弾!
今日は印紙保険料の認定決定です。
概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定はこちらをどうぞ!
では、問題をどうぞ!
①<H24年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
②<H25年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】
①<H24年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 認定決定された印紙保険料は「現金」で納付する(印紙ではないので注意)
・ 「日本銀行」又は「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付する
(則第38条)
②<H25年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われる。
(則第38条)
では、追徴金の問題をどうぞ!
③<H28年出題(雇用保険)>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
【解答】
③<H28年出題(雇用保険)> ×
印紙保険料の追徴金の割合は「100分の25」。一般保険料の場合の追徴金の割合である100分の10より高いのがポイントです。
追徴金が徴収されるのは、印紙保険料の納付を怠ったことについて、「正当な理由」がないと認められるときです。
(法第25条)
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