R3-332
「入院時生活療養費」は選択式で出題実績があります。
チェックしておきましょう!
では、問題をどうぞ!
①<H19選択>
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を < A >といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち< B >から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、< C >として現物で支給する。< C >の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して< D >が定めた基準により算定した額から< E >を控除した額とする。
【解答】
A 特定長期入院被保険者
B 自己の選定するもの
C 入院時生活療養費
D 厚生労働大臣
E 生活療養標準負担額
(法第85条の2)
ポイント!
・入院時生活療養費は「現物」で支給される
・「厚生労働大臣の算出基準による生活療養費」から、「生活療養標準負担額」を控除したものが「入院時生活療養費」として現物給付されます。
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②<H26選択>改正による修正あり
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
(1)下記(2)(3)以外の者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(2)病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者 → 1日につき< D >円と1食につき260円との合計額
【解答】
A 介護保険法
B 370
C 460
D 0
★生活療養標準負担額は、「居住費(光熱水費)」と「食費」の合計です。
※生活療養標準負担額(低所得者以外)
生活療養標準負担額 | ||
(1) (2)(3)以外 | 居住費(1日) 370円 | 食費(1食) 460円又は420円 ※管理栄養士等を配置している保険医機関の場合は460円となる。 |
(2)病状の程度が重篤な者等 | 同上 | 同上 |
(3)指定難病の患者 | 0円 | 1食 260円 |
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