R3-333
今日は、「出産育児一時金」のポイントをチェックします!
では、問題をどうぞ!
①<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
②<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。
③<H26年出題>
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
【解答】
①<H21年出題> 〇
私生児の出産でも支給されます。なぜなら、主として「母体を保護する」ことが、出産に関する給付の目的だからです。
(参照 昭2.3.17保理792)
②<H21年出題> 〇
出産に関する給付は、妊娠4か月以上の出産が対象です。
1月は28日で計算するので、28日×3月+1日=85日。85日目が4か月目に入った日になるため、妊娠85日以降が出産に関する給付の対象となります。
(参照 昭3.3.16保発11)
また、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を問いません。
(参照 昭27.6.16保文発2427)
③<H26年出題> ×
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、出産育児一時金の支給は行われます。
(参照 昭24.3.26保文発第523号)
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④<H27年出題>
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
⑤<H21年出題>
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
⑥<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
【解答】
④<H27年出題> 〇
出産育児一時金の額は一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は40万4千円)です。
(施行令第36条)
⑤<H21年出題> ×
妊娠4か月以降の死産の場合は出産育児一時金は支給されます。しかし、死産児は被扶養者ではないので、家族埋葬料は支給されません。
(参照 昭23.12.2保文発898)
⑥<H21年出題> 〇
例えば、双子の場合は42万円×2=84万円となります。(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は404,000円×2=808,000円)
(参照 平20.12.17保保発1217004)
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