R3-363
絶対合格! 実力を発揮できますように! |
今日は毎年恒例の第1条チェックの第3弾です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
【介護保険法】
第1条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< A >を保持し、その有する能力に応じ < B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< D >を図ることを目的とする。
【確定拠出年金法】
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が< E >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る < F >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< G >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< H >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
【介護保険法】
A 尊厳
B 自立した日常生活
C 共同連帯
D 福祉の増進
【確定拠出年金法】
E 自己の責任
F 自主的な努力
【確定給付企業年金法】
G 給付の内容
H 自主的な努力
ワンポイント!
介護保険法 平成12年4月施行
確定拠出年金法 平成13年10月施行
確定給付企業年金法 平成14年4月施行
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