R4-004
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、労災保険法の選択式です。
問題1
令和2年改正の「複数業務要因災害」からの出題です。
A 複数事業労働者の定義(法第7条第1項第2号、則第5条)
複数事業労働者には、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」も含むと定められています。
なぜなら、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症の時期が必ずしも一致しないことがあるからです。傷病等が発症した時点で複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるがゆえの規定です。
(参照: R2.8.21基発0821第1号)
B 複数業務要因災害に係る事務の所轄(則第1条)
複数業務要因災害に係る事務の所轄は、「生計を維持する程度の最も高い事業」の主たる事務所を管轄する局又は署となります。
なお、「生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所」とは? → 原則として複数就業先のうち給付基礎日額の算定期間における賃金総額が最も高い事業場を指します。
(参照: R2.8.21基発0821第1号)
問題1 ★★☆ やや難しい
問題2
年金の「支給停止期間」からの出題です。(法第9条)
この問題は大丈夫だったと思います。
問題2 ☆☆☆ どうにか解ける
問題3
遺族補償年金を受けることができる遺族(法第16条の2、S40法130附則第43条)
D 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の年齢
法16条の3では、「60歳以上」、しかし、附則では暫定措置として55歳以上とされています。ですので、私は「55歳以上」だと考えています。でも、本則上の年齢を問われているとしたら、60歳以上です。
E 子、孫、兄弟姉妹の年齢
この問題は迷わず解けたと思います。
問題3 ☆☆☆ どうにか解ける
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