R4-014
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 丸暗記ではない、じっくり丁寧な勉強が求められていると思いました。
【R3年問3】
(問3-A)
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
(問3-B)
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
(問3-C)
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
(問3-D)
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
(問3-E)
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
【解答】
■算定基礎期間とは?
離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間
※当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)
「算定基礎期間」から除かれる期間についての問題です。
(問3-A) 〇
雇用された期間又は被保険者であった期間に育児休業給付金の支給を受けた期間が ある場合は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
(問3-B) 〇
事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、遡って加入手続きができるのは、2年以内です。
ただし、雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかな場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きをすることができます。
問題文のように、「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前」については、「被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間」は、算定基礎期間に含まれません。
(問3-C) 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず被保険者となり、算定基礎期間にも含まれます。
(行政手引20352)
(問3-D) 〇
例えば、A社を離職後、B社に就職した場合、A社の資格を喪失した日後1年以内にB社で資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、A社で被保険者であった期間は、B社を離職した際の算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
(問3-E) ×
算定基礎期間に含まれません。
以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、今回の離職の算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
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