R4-015
第53回試験を振り返ってみましょう。
★☆☆ 数字を中心に過去問の基本事項をしっかり押さえていれば、しっかり対応できたと思います。
【R3年問10(労災)】
(問10-A)
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
(問10-B)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
(問10-C)
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
(問10-D)
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。
(問10-E)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。
【解答】
(問10-A) 〇
有期事業の一括には、規模の要件があります。
①概算保険料の額が160万円未満
かつ
②建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満
立木の伐採の事業 → 素材の見込生産量が1000立方メートル未満
■建設の事業でも、立木の伐採の事業でも、概算保険料が160万円未満であることが要件です。
(法第7条、則第6条)
(問10-B) 〇
それぞれの事業が、建設の事業に該当するか、又は立木の伐採の事業に該当することが要件です。また、一括されるのは「労災保険」のみであることにも注意しましょう。雇用保険は一括されません。
(法第7条、則第6条)
(問10-C) ×
一括の要件として、「それぞれの事業が事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること」があります。「労災保険率表」に掲げる事業の種類を同じくすることが要件なので、『事業の種類が異なって』いる場合は、労災保険率が同じでも一括されません。
(則第6条)
(問10-D) 〇
「事業主が同一人であること」とは、その事業が同じ企業に属していることをいいます。
(問10-E) 〇
建設の請負事業の場合は、徴収法上、「元請負人」のみが事業主となります。ですので、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、元請のY会社の工事に一括されます。X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。
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