R4-032
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労働基準法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。
【解答】
①【R3年問1B】 〇
「有利」に取り扱うこと、「不利」に取り扱うこと、どちらも「差別的取扱」となります。
(法第3条)
では、こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。
【解答】
②【H30年出題】 〇
第4条も差別的取扱いを禁止する条文ですが、こちらも、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も差別的取扱いに含まれます。
(法第4条、S22.9.13発基第17号)
では、条文を確認しましょう。
第3条
使用者は、労働者の< A >を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、< B >について、男性と差別的取扱をしてはならない。
【解答】
A 国籍、信条又は社会的身分
B 賃金
では、こちらの問題もどうぞ!
③【H29年出題】
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
④【H27年出題】
労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
【解答】
③【H29年出題】 ×
第3条で差別禁止事由とされているのは、「国籍、信条、社会的身分」です。「性別」による差別は、第3条では禁止されていません。
(法第3条)
④【H27年出題】 〇
第4条で女性であることを理由として差別的取り扱いを禁止しているのは、「賃金」についてのみです。
賃金以外の労働条件についての差別的取扱いは第4条違反にはなりません。なお、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いは、男女雇用機会均等法に抵触する可能性があります。
(法第4条)
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