R4-036
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8E(労災)】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。
【解答】
①【R3年問8E(労災)】 ×
厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅するので、当該保険関係の消滅に同意しなかった者も含めて、全労働者の保険関係が消滅します。
(整備省令第3条)
★暫定任意適用事業は、保険関係の成立が「任意」ですので、保険関係を任意に消滅させることもできます。
★その場合、暫定任意適用事業の成立は「厚生労働大臣の認可があった日」、消滅は「厚生労働大臣の認可があった日の翌日」です。
では、こちらもどうぞ!
②【H29年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
③【H23年出題(労災)】
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
【解答】
②【H29年出題(労災)】 ×
労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で違いがあります。
暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請要件 | |
労災保険 暫定任意適用事業 | ・労働者の過半数の同意を得る ・保険関係成立後1年以上経過している ・特例給付が行われる事業の場合は特別保険料を徴収する一定期間を経過している |
雇用保険 暫定任意適用事業 | ・労働者の4分の3以上の同意を得る |
③【H23年出題(労災)】 ×
雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる要件は、4分の3以上の同意です。また、1年経過の要件はありません。
では、最後にこちらをどうぞ!
④【H27年出題(労災)】
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
【解答】
④【H27年出題(労災)】 ×
適用事業でも暫定任意適用事業でも、事業の廃止又は終了の日の翌日に、法律上当然に保険関係が消滅します。
問題文の場合、事業の廃止によってその翌日に保険関係が消滅するので、保険関係の消滅の申請は要りません。
(法第5条)
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