R4-044
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労災保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問2D】
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1~2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害とは認められない。
【解答】
①【R3年問2D】 〇
休暇の「1日目」は「交通機関の状況等は特段の問題はなかった」、「2日目」に「家族の住む自宅へ帰る」の部分がポイントです。
通達では以下のようになっています。
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『「赴任先住居」から「帰省先住居」への移動について』
・「業務に従事した当日又はその翌日」に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。
・翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的事由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
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問題文の場合、単身赴任者が家族の住む自宅に帰るのは、休暇の2日目(業務に従事した日の翌々日)です。そして「交通機関の状況等の合理的事由」はありません。
そのため、就業との関連性は認められず、通勤災害とは認められません。
(法第7条 H18.3.31基発0331042)
通勤の定義を条文で確認しましょう
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< A >経路及び方法により行うことをいい、< B >を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
【解答】
A 合理的な
B 業務の性質
2は、複数就業者の事業場間の移動のこと
3は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動のこと
(法第7条第2項)
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