R4-046
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8D(雇用)】
労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。
【解答】
①【R3年問8D(雇用)】 〇
「特例納付保険料」は労働保険料の1つです。
「督促及び滞納処分」は労働保険料その他徴収金を納付しないとき、「延滞金」は、労働保険料を納付しない場合の規定で、労働保険料である特例納付保険料もその対象となります。
★ 「特例納付保険料」とは、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きを行った労働者について、本来納付すべきであった労働保険料を納付することができる制度です。
事業主は、厚生労働大臣の納付勧奨を受けて、納付の申出を行い、本来納付すべきであった雇用保険料に相当する額に10%をプラスした額を、特例納付保険料として納付することができます。
(法第26条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
③【H27年出題】
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
【解答】
②【H27年出題】 〇
特例納付保険料は、「基本額」+「加算額(基本額×100分の10)」で計算します。
(法第26条)
③【H27年出題】 〇
特例納付保険料の納付は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」を納期限とすること、「納入告知書」によることがポイントです。
(法第26条、則第38条、則第59条)
穴埋めで確認しましょう!
則第59条 (特例納付保険料に係る通知)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して< A >日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限
【解答】
A 30
では、こちらの条文も確認しましょう!
第10条 (労働保険料)
1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 1の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
① 一般保険料
② 第一種特別加入保険料
③ 第二種特別加入保険料
④ 第三種特別加入保険料
⑤ 印紙保険料
⑥ < B >
【解答】
B 特例納付保険料
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします