R4-048
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5E】
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。
【解答】
①【R3年問5E】 ×
20歳前の傷病による障害基礎年金は、他の年金と比較して国庫負担率を高くすることになっています。
まず、給付費の100分の20を特別に国庫負担することになっています。
残りの部分(100分の80)については、原則どおりの「2分の1」の国庫負担が行われます。
合計して、国庫負担率は100分の60となります。
(法第85条)
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②【H26年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
【解答】
②【H26年出題】 ×
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、100分の20(特別国庫負担)+(100分の80×2分の1)で、6割が国庫負担となります。
(法第85条)
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