R4-062
令和3年の問題から雇用保険法を学びましょう。
今日は「所定労働時間の算定について」です。
では、どうぞ!
★被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する問題です。
①【R3年問1A】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
②【R3年問1E】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
【解答】
①【R3年問1A】 〇
「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」は、雇用保険の被保険者となりません。(ただし日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります)
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。
問題文のように、「雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合」や「シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合」は、勤務実績に基いて平均の所定労働時間を算定することとなっています。
(行政手引20303)
②【R3年問1E】 〇
例えば、事業所に入職してから離職までの全期間を平均して1週間当たりの通常の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者とはならない、とされています。
(参照:行政手引20303)
もう一問どうぞ!
③【R3年問1B】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
【解答】
③【R3年問1B】 〇
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定します。
なお、所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合は、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。
(行政手引20303)
では、こちらもどうぞ!
④【R2年選択式】
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
【解答】
④【R2年選択式】
A 20時間以上
B 31日以上
(法第6条)
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