R4-065
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「事後重症の障害基礎年金の事例問題」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10C】
22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
【解答】
①【R3年問10C】 ×
事後重症の障害基礎年金の受給権は発生します。
※事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日まで」の間に障害等級(1級又は2級)に該当すること+「65歳に達する日の前日まで」に請求することです。
ちなみに、この女性の年金についてもう少し見てみましょう
・特別支給の老齢厚生年金について(第1号厚生年金被保険者の女性の場合)
昭和33年4月2日生まれの場合、61歳から、「報酬比例部分」のみの老齢厚生年金が支給されます。
ただし、「障害者の特例」が適用され、「障害等級3級以上の障害の状態にある」+「被保険者でない」+「請求する」ことによって、「定額部分」も支給されます。
・障害基礎年金について
初診日 → 国民年金の被保険者である(問題文の場合は第3号被保険者)
保険料納付要件 → 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間だけで3分の2以上ある
※第2号被保険者と第3号被保険者には「保険料免除期間」も「未納」もありません。
障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当しなくても、要件を満たせば、事後重症の障害基礎年金の請求が可能です。
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②【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
③【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。
【解答】
②【H21年出題】 ×
事後重症の障害基礎年金を請求できるのは、65歳に達する日の前日までの間です。
(法第30条の2)
③【H24年出題】 〇
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、事後重症の障害基礎年金は請求できません。
(法附則第9条の2の3)
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