R4-071
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「時間単位の年次有給休暇」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2E】
労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。
【解答】
①【R3年問2E】 ×
時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象になります。
しかし、日単位による取得の請求を時間単位に変更することや、時間単位による取得の請求を日単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。
(平21.5.29基発第0529001号)
★「時間単位年休」を導入する場合は、労使協定の締結が必要です。時間単位年休の制度により、労働者が時間単位で請求すれば、時間単位の年次有給休暇を取得することができることになります。
個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではありませんし、時間単位で取得するか、日単位で取得するかは、労働者の意思によります。
(参照:平21.5.29基発第0529001号)
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②【H25年出題】
労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。
【解答】
②【H25年出題】 〇
先ほどの①の解説にもありますが、時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象になります。
(平21.5.29基発第0529001号)
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③【H26年出題】
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められていない。
【解答】
③【H26年出題】 〇
時間単位年休は、「労働者が時間単位による取得を請求した」場合に、時間単位により年次有給休暇を与えることができる制度です。そのため、計画的付与として時間単位年休を与えることは認められません。
(平21.5.29基発第0529001号)
では、条文を穴埋めで確認しましょう!
(時季指定権と時季変更権)
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが< A >場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
【解答】
A 事業の正常な運営を妨げる
(法第39条第5項)
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