R4-085
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金基金加入員資格の喪失」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4エ】
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
(注)基金=国民年金基金のことです。
【解答】
①【R3年問4エ】 ×
国民年金基金には、申し出による資格喪失の規定はありません。
(法第127条)
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②【H25年出題】
第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。
③【H29年出題】
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。
④【H27年出題】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
【解答】
②【H25年出題】 ×
「加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得する」の部分は正しいです。しかし①の問題で見たように、申出による資格喪失はできませんので、「喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失」の部分が誤りです。
(法第127条)
③【H29年出題】 〇
第2号被保険者は国民年金基金に加入できませんので、第2号被保険者となったときは、加入員の資格を喪失します。資格を喪失するのは「その日」がポイントです。
(法第127条)
④【H27年出題】 〇
国民年金保険料の全部又は一部について免除された時は、加入員の資格を喪失します。「その月の初日」に加入員の資格を喪失するのがポイントです。
(法第127条)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第127条第3項
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至ったときは、その日とし、第三号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた< A >とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。
二 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。
三 保険料免除の規定によりその全部又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四 < B >の被保険者となったとき。
五 当該基金が< C >したとき。
【解答】
A 月の初日
B 農業者年金
C 解散
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