R4-110
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
保険関係の成立の条文を読んでみましょう。
第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 |
なお、労災保険法第3条第1項は、「労働者を使用する事業を適用事業とする」、雇用保険法第5条第1項は、「労働者が雇用される事業を適用事業とする」としています。
労働者を使用(雇用)するようになった日に労働保険の保険関係が成立します。
例えば、令和3年12月10日に初めて労働者を雇い入れたが、その日にその労働者が業務上の負傷をしてしまった。そのような場合でも、令和3年12月10日に労災保険の保険関係が成立しているので、労災保険の保険給付の対象となります。
同時に労働保険料を納付する義務も発生します。
では、過去問をどうぞ。
①【H25年出題(労災)】
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
【解答】
①【H25年出題(労災)】 ×
「保険関係成立届を提出することによって成立する」の部分が誤りです。
保険関係は、仮に保険関係成立届を提出しなかったとしても、「事業が開始された日」に自動的に成立します。
次は、保険関係の消滅の条文を読んでみましょう。
第5条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
継続事業の場合は「廃止」、有期事業の場合は「終了」という用語を使いますが、いずれにしても、保険関係はその翌日に消滅します。
では、過去問を解いてみましょう。
②【H29年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
③【H26年出題(雇用)】
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】
②【H29年出題(労災)】 ×
ポイントその1
「保険関係廃止届」なるものは存在しません。
ポイントその2
届出によって消滅するのではなく、廃止又は終了したときは、自動的にその翌日に保険関係関係が消滅します。
③【H26年出題(雇用)】 〇
事業を廃止した場合は、労働保険料を精算するために、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
確定保険料申告書の提出期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。消滅した日は午前零時から始まりますので、当日から起算するのがポイントです。
平成26年6月30日に事業を廃止した場合は、その翌日の7月1日に保険関係が消滅します。7月1日から起算して50日以内ですので、その年の8月19日が期限となります。
(法第19条)
最後に確定保険料申告書の納期限を条文で確認しましょう。
第19条 (確定保険料)
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から< A >日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から< B >日以内)に提出しなければならない。
有期事業については、その事業主は、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日から< B >日以内に提出しなければならない。
【解答】
A 40
B 50
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