R4-114
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
早速、条文を読んでみましょう
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
★老齢基礎年金の支給要件のポイントは次の2つです。
① 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上あること
② 65歳に達したこと
★注意するポイントは次の2つです。
① 合算対象期間
保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年に満たない場合でも、「合算対象期間」を合算して10年以上あれば支給要件を満たします。 (附則第9条第1項)
②学生納付特例期間
1行目の「保険料免除期間(第90条の3第1項(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」に注目してください。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に入りません。年金の計算上はゼロになるので、例えば40年間ずっと学生納付特例期間だった場合は、老齢基礎年金は支給されません。年金額の計算に入らないので、1行目の保険料免除期間から学生納付特例期間は除かれています。
しかし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年」の部分の保険料免除期間から学生納付特例期間は除かれていません。
学生納付特例期間は受給資格をみるときの10年には算入されるからです。
※なお、「納付猶予期間」も学生納付特例期間と同じ扱いです。
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
②【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
③【H30年出題】
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間は老齢基礎年金の額には反映しません。ですので、当該期間以外に被保険者期間を有していない場合は、老齢基礎年金の額はゼロ、老齢基礎年金は支給されません。
②【H29年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額には反映されません。しかし、10年以上の受給資格期間には算入されます。
③【H30年出題】 ×
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給権が発生します。
では、年金の支給期間の条文を穴埋めで確認しましょう。
第18条 (年金の支給期間及び支払期月)
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の< A >から始め、権利が消滅した日の< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の < A >からその事由が消滅した日の< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
【解答】
A 属する月の翌月
B 属する月
C 前月
例えば、昭和31年12月11日生まれの人は、令和3年12月10日に65歳に達し、要件を満たせば、令和3年12月10日に老齢基礎年金の受給権が発生します。
年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」からですので、令和4年1月から支給が始まります。
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