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社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
「寡婦年金」の条文を読んでみましょう。
第49条(寡婦年金の支給要件) 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 |
1行目の「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての」に注目してください。
「死亡日の属する月の前月まで」で前々月ではありません。
例えば、令和3年12月25日に死亡したとすると、「10年」は令和3年11月まででみることになります。
死亡が12月25日なら資格喪失は12月26日で、「被保険者期間」は11月までです。
寡婦年金の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間に応じて年金額が計算されるので、最後の11月分まで計算に入れる方が、有利になるからです。
では、過去問をどうぞ
①【H28年出題】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
②【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
寡婦年金の額は、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額」ではなく、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3」です。
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の額に反映するのは、「第1号被保険者」としての期間だけです。
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