R4-135
雇用保険法・・・昭和49年制定、昭和50年施行
(「失業保険法」は昭和22年施行、雇用保険制定により廃止)
まず、目的条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第1条
雇用保険は、労働者が< A >した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< B >するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< C >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の< D >及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【解答】
A 失業
B 子を養育
C 職業の安定
D 能力の開発
雇用保険は「失業」のみならず、雇用に関する総合的な機能を有する制度です。
体系的にイメージしましょう。
第3条では次のように定められています。
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 |
・ 労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に「失業等給付」、子を養育するための休業をした場合に「育児休業給付」を支給します。
・ 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために「雇用保険二事業」として雇用安定事業と能力開発事業を行っています。
雇用保険 | 失業等給付 | 求職者給付 |
就職促進給付 | ||
教育訓練給付 | ||
雇用継続給付 | ||
育児休業給付 | ||
雇用保険二事業 | 雇用安定事業 | |
能力開発事業 |
「育児休業給付」は、令和2年4月に「失業等給付」から分離され、「子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付」として位置づけられています。
「雇用保険二事業」では主に企業に対する助成金の事業を行っています。「雇用調整助成金」もその一つです。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた。しかし、従業員を解雇するのではなく、休業させ従業員の雇用の維持を図った。休業させる場合は休業手当を支払わなければなりませんが、その休業手当を助成しているのが雇用調整助成金です。
「雇用の安定」を図ったことに対する助成ですので、「雇用保険二事業」のうちの「雇用安定事業」で行われます。
なお、雇用保険料は賃金総額×雇用保険率で計算します。(詳しくは徴収法で勉強します。)
雇用保険率は、一般の事業の場合、令和3年度は1,000分の9です。
1000分の9のうち、「1000分の6」は、失業等給付と育児休業給付に、1000分の3は雇用保険二事業に充てられます。
1000分の6の部分は事業主と労働者が折半します。
1000分の3は事業主が全額負担します。主に企業に対する助成金を行っているからです。
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