R4-143
前回は、打切補償と傷病補償年金の関係を条文で読みました。
前回の記事 → R4.1.11 打切補償と傷病補償年金の関係 その1(条文編)
今回は実践編です。問題を解いてみましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。
②【H24年選択式】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により< A >を支払ったものとみなす。
【解答】
①【H29年出題】 〇
3年を経過した日に打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
下の図を参照してください。①のパターンです。
②【H24年選択式】
A 打切補償
次はこちらをどうぞ!
③【R2年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。
【解答】
③【R2年出題】 ×
「3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り」の部分が誤りです。
打切補償を支払ったとみなされ解雇制限が解除されるのは、
①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
です。
3年を経過した日に傷病補償年金を受けていなくても、その後受けることになった場合は、その傷病補償年金を受けることとなった日に、打切補償を支払ったものとみなされます。下の図の②のパターンです。
最後にこちらをどうぞ!
④【オリジナル】
通勤により負傷した労働者が、当該負傷に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。
【解答】
④【オリジナル】 ×
「通勤」による災害には使用者の補償責任はありません。労働基準法の解雇制限も適用されません。
ですので、傷病年金を受けていて打切補償を支払ったものとみなす規定はありません。
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