R4-144
失業等給付には、次の4つがあります。
・ 求職者給付
・ 就職促進給付
・ 教育訓練給付
・ 雇用継続給付
今日は、失業等給付の中の一つ「就職促進給付」のお話です。
就職促進給付の中身は次の3つです。
1 就業促進手当
「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」
2 移転費
3 求職活動支援費
さて、一般被保険者が失業して、基本手当の受給資格を得ると「受給資格者」になります。
高年齢被保険者は「高年齢受給資格者」、短期雇用特例被保険者は「特例受給資格者」、日雇労働被保険者は「日雇受給資格者」になります。
「就職促進給付」の対象を一覧にまとめました。
「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」は「受給資格者」だけが対象です。
「常用就職支度手当」、「移転費」、「求職活動支援費」は受給資格者等が対象です。「等」がポイントです。
↓
就業促進手当 | 就業手当 | 受給資格者 |
再就職手当 | 受給資格者 | |
就業促進定着手当 | 受給資格者 (再就職手当の受給者で、要件を満たした人) | |
常用就職支度手当 | 受給資格者等 (受給資格者、高年齢受給資格者、 特例受給資格者、日雇受給資格者) | |
移転費 |
| 受給資格者等 |
求職活動支援費 |
| 受給資格者等 |
では、過去問です
①【H23年出題】
特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
②【H21年出題】
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
【解答】
①【H23年出題】 〇
常用就職支度手当は以下の「受給資格者等」が対象です。
・受給資格者
→ 職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 未満であること
・高年齢受給資格者
→ 高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して 1 年を経過していない者を含む。
・特例受給資格者
→ 特例一時金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過していないものを含む
・日雇受給資格者
→ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者
常用就職支度手当のポイント
★「安定した職業に就いた受給資格者等」が対象です。
→ 1 年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるもの
★身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者
(法第56条の3第1項第2号、則第82条の3)
②【H21年出題】 ×
移転費は、受給資格者等が、
・公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため
又は
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため
↓
↓
その住所又は居所を変更する場合で、公共職業安定所長が必要があると認めたときに支給されます。(法第 58 条第 1 項)
受給資格者等(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が対象です。
問題文のように、特例受給資格者及び日雇受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合は、要件を満たせば、移転費を受給することができます。
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