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確定給付企業年金法の給付の種類を条文で確認しましょう。
第29条 (給付の種類) ① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退一時金 ② 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 1 障害給付金 2 遺族給付金 |
確定給付企業年金の給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があります。「障害給付金」と「遺族給付金」は任意です。
過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >
【解答】
①【H30年選択式】
A 脱退一時金
今日は老齢給付金のお話です。
老齢給付金の支給要件を条文で読んでみましょう。
第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② ①に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で定める年齢以上1の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ ②の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
施行令第28条 (老齢給付金の支給を開始できる年齢) 法第36条第2項第2号の政令で定める年齢は、50歳とする。 |
ポイント!
老齢給付金の支給開始時期は、60歳から70歳の間で、規約で設定することができます。
また、規約で定めることにより、50歳以上の規約で定める年齢で労働者が退職した場合に支給することもできます。
老齢給付金を支給するための加入者期間は20年以下であることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
②【H30年選択式】 ※改正による修正あり
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達 した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。
【解答】
②【H30年選択式】 ※改正による修正あり
A 60歳以上70歳以下
B 50歳未満
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③【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
④【H26年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
【解答】
③【H26年出題】 ×
老齢給付金は、年金として支給することとされていますが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することを定めた場合は、一時金で支給することができます。
(法第38条)
④【H26年出題】 〇
年金給付は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給することが条件です。
(法第33条)
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