R4-190
前回からの続きです。
国民健康保険料を1年間滞納すると、被保険者証の返還が求められ代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
その場合、医療機関の窓口では医療費を全額支払い、後から自己負担以外の分が現金で返ってきます。これを「特別療養費」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
第9条 ⑥ 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。 |
滞納により被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書」が交付されます。
ただし、18歳の年度末までの者(高校生以下)には、有効期間6か月の短期被保険者証が交付されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯の属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。
【解答】
①【R1年出題】 ×
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にある者には、有効期間を6か月とする被保険者証が交付されます。
被保険者資格証明書が交付されているときは、療養の給付等の現物給付は受けられません。しかし、高校生以下には6か月間有効の被保険者証が交付され、現物給付が受けられます。
次は「特別療養費」の条文を読んでみましょう。
第54条の3 (特別療養費) ① 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。 |
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、「特別療養費」が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
②【R1年出題】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
【解答】
②【R1年出題】 ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、「特別療養費」が支給されます。
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