R4-205
追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算がつきます。
では、条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ③ 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 |
追納する場合は、当時の保険料額に政令で定める額が加算されます。
例えば、全額免除された保険料を令和3年度中に追納する場合、以下の額になります。
数字を覚える必要はありません。古くなるほど率が高いことと、直近のR1年度とR2年度分には加算がないことがポイントです。
①政令で定める率(施行令第10条)
②当時の保険料額
③令和3年度中に追納する場合の額
| H23年度 | H24 年度 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | R1 年度 | R2 年度 |
① | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | ― |
② | 15,020 | 14,980 | 15,040 | 15,250 | 15,590 | 16,260 | 16,490 | 16,340 | 16,410 | 16,540 |
③ | 15,350 | 15,200 | 15,180 | 15,330 | 15,650 | 16,310 | 16,520 | 16,360 | 16,410 | 16,540 |
なお、免除月が平成31年3月で、令和3年4月に追納する場合は、加算はありません。
平成31年3月は平成30年度ですので、令和3年度に追納する場合は、加算額がつくのが原則です。ただし、平成31年3月の保険料の納期限は平成30年4月末です。令和3年4月中なら納期限から2年以内ですので、加算はつきません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
②【H18年出題】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
③【H28年出題】
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
【解答】
①【H22年出題】 〇
保険料に加算額が加算されるのは、免除月の属する年度の4月1日から起算して「3年以上経過後」の年度に追納する場合です。「3年以上経過後」がポイントです。
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
例えば、平成30年度に免除月がある場合、免除月の属する年度の4月1日(平成30年4月1日)から3年以上経過後(令和3年4月1日)の年度(令和3年度)に追納する場合は、追納加算率を乗じた額が保険料に加算されます。
②【H18年出題】 〇
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
・免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内なら加算されません
→ 例えば、平成30年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(令和2年度以内)なら、加算されません。
・免除の月が3月のときは、翌々年の4月中ならば加算されません。
→ 例えば、平成31年3月に免除を受けた場合は、翌々年の4月(令和3年4月)中なら加算されません。
③【H28年出題】 ×
免除を受けた月が平成25年3月の場合は、翌々年の4月(平成27年4月)以内なら、加算は行われません。平成28年4月が誤りです。
H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 |
H24年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(H26年度以内)に追納するなら加算されません。H27年度以降に追納する場合は、経過年数に応じて加算されます。
例外的に、平成25年3月が免除月の場合は、平成27年4月に追納する場合は、加算は行われません。平成25年3月の保険料の納期限(平成25年4月)から2年以内だからです。
※平成25年3月は「平成24年度」です。
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