R4-215
「受給期間」は有効期間のようなイメージで、基本手当を受けることができる期間です。原則として、基準日の翌日から1年です。(所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日です)
例えばA社を離職して基本手当の受給資格を得た場合、A社の離職の日の翌日から1年間が受給期間です。A社の離職による基本手当は1年間有効です。もし、その1年の間にB社に再就職し、B社を離職しそこで新しく受給資格を得た場合、A社の離職による基本手当はどうなるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
★ 受給資格者が、受給期間内に再び就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となります。この場合、前の受給資格に基づく基本手当は支給されません。
(行政手引50251)
A社を離職して基本手当の受給資格を得た場合、A社の離職の日の翌日から1年間が受給期間です。その間にB社に再就職し、B社を離職しそこで受給資格を得た場合、A社の受給期間は消滅し、B社の離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となります。A社の受給資格に基づく基本手当は支給されなくなります。
ちなみに、再就職先のB社を離職したときに、B社の離職で受給資格を得られなかった場合は、A社の受給期間内で、A社の受給資格による基本手当の残日数分を受給することができます。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
②【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
再離職で新たな受給資格を得たときは、前の受給資格に係る受給期間内だったとしても、基本手当の残りがあったとしても、前の受給資格に基づく基本手当は受給できません。
②【H21年出題】 〇
再離職で受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内だったとしても、その受給資格に係る基本手当は受給できません。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします