R4-226
社会保険労務士に対する懲戒処分は3種類あります。
条文を読んでみましょう。
第25条 (懲戒の種類) 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。) |
次に、不正行為の指示等を行ったときの懲戒規定を読んでみましょう。
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒) ① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等を行ったときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 ② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、①項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 |
①は「故意に」、②は「相当の注意を怠り」の部分に注目してください。
「故意」の方が処分が重いのがポイントです。
また、主語が「厚生労働大臣」であるのもポイントです。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
②【H28年出題】
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。
③【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
【解答】
①【H25年出題】 〇
「故意に」真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、「1年以内の業務停止又は失格処分の処分をすることができる」とされているので、失格処分を受けることもあります。
②【H28年出題】 ×
「相当の注意を怠り」、不正行為の指示等を行ったときは、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる」です。失格処分までは規定されていません。
③【H20年出題】 ×
懲戒処分は厚生労働大臣が行い、全国社会保険労務士会連合会への委任はありません。
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