R4-246
前回の続きです。
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、事業者は、面接指導を行わなければなりません。
今回は事後措置などを確認します。
では、条文を読んでみましょう。
第66条の8 (面接指導等) ③ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導の結果を記録しておかなければならない。 則第52条の6 (面接指導結果の記録の作成) 事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
【解答】
①【H25年出題】 〇
面接指導の結果の記録の保存期間は、5年間です。
では、条文の続きをどうぞ
第66条の8 (面接指導等) ④ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
⑤ 事業者は、④の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
則第52条の7 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取) 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
②【H21年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
③【H25年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
④【H25年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【解答】
②【H21年出題】 〇
面接指導の結果について、医師から意見を聴取しなければなりません。
③【H25年出題】 〇
医師からの意見聴取は、厚生労働省令(則第52条の7)で、「面接指導が行われた後、遅滞なく」、と規定されています。
④【H25年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 < A >の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の< B >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【解答】
A 深夜業
B 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします