R4-278
短期間の有期労働契約を反復更新することは、雇止めに関するトラブルにつながりやすくなります。
最初からその有期契約労働者を使用しようとする期間を契約期間とする等によって、全体として契約期間を長期化し、契約更新の回数そのものを減少させる配慮が必要です。
条文を読んでみましょう。
第17条第2項 (契約期間についての配慮) 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 |
法第17条第2項では、その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定しています。
(平24.8.10基発0810第2号)
過去問をどうぞ!
【H23年出題】 ※法改正による修正あり
使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされている。
【解答】
【H23年出題】 〇 ※法改正による修正あり
ポイントを穴埋めでチェックしましょう。
・契約期間についての配慮(法第17条第2項関係)
有期労働契約については、短期間の契約が< A >された後に雇止めされることによる紛争がみられるところであるが、短期間の有期労働契約を< A >するのではなく、当初からその有期契約労働者を使用しようとする期間を契約期間とする等により全体として契約期間が< B >することは、雇止めに関する紛争の端緒となる契約更新の回数そのものを減少させ、紛争の防止に資するものである。
このため、法第17条第2項において、その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定したものであること。
(平24.8.10基発0810第2号)
【解答】
A 反復更新
B 長期化
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