R4-309
事業者は、常時使用する労働者に対して、定期的に健康診断を行わなければなりません。
定期健康診断のポイントをおさえましょう。
条文を読んでみましょう。
則第44条 (定期健康診断) ① 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 ② 一定の項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 |
★ 定期健康診断と雇入れ時の健康診断の項目の違い
定期健康診断は「胸部エックス線検査及び喀痰検査」ですが、雇入れ時の健康診断は「胸部エックス線検査」です。「喀痰検査」以外は雇入れ時の健康診断の項目と同じです。
★ 省略できる項目は、厚生労働大臣が定める基準に具体的に定められています。省略できるのは、「医師が必要でないと認めるとき」ですので、注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題 】
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
②【H27年出題】
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
③【R1年出題】
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
【解答】
①【R1年出題 】 ×
「定期健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」とされています。
(S47.9.18基発第602号)
②【H27年出題】 ×
定期健康診断は、「常時使用する労働者」が対象です。
常時使用する短時間労働者とは次の①と②のどちらの要件も満たす者です。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(特定業務従事者の健康診断は6か月)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
問題文の場合は、「通常の労働者と同じ所定労働時間」で「1年ちょうど」の契約で雇い入れていますので、対象となります。
(H26.7.24基発0724第2号)
③【R1年出題】 〇
1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件(契約期間が原則1年以上)に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。
(H26.7.24基発0724第2号)
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