R4-310
一定の有害な業務に従事する労働者については、その業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
則第45条 (特定業務従事者の健康診断) 事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業務(一定の有害業務)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目(定期健康診断の診断項目)について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目(胸部エックス線及び喀痰検査)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 |
★ 定期健康診断は1年以内ごとに1回行わなければなりませんが、特定業務従事者については、当該業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回の実施が義務づけられています。
診断項目は定期健康診断の診断項目です。
では、過去問をどうぞ!
①【H17年出題】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
②【H27年出題】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
【解答】
①【H17年出題】 〇
強烈な騒音を発する場所における業務は、特定業務従事者の健康診断の対象です。
(則第45条第1項)
②【H27年出題】 〇
深夜業を含む業務は、特定業務従事者の健康診断の対象です。
(則第45条第1項)
ポイント!「有害な業務の範囲」について
一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
特定業務従事者の業務の範囲は、専属の産業医が必要な「一定の有害な業務」の範囲と同じです。
その中に、「深夜業を含む業務」が入っているのがポイントです。
過去問で確認しましょう。
③【H17年出題】
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
【解答】
③【H17年出題】 〇
「深夜業を含む業務」に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
ポイント! 衛生管理者の選任要件にも注意しましょう。
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない事業場は、1 常時千人を超える労働者を使用する事業場
2 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務(一定の有害業務)に常時30人以上の労働者を従事させるもの
※2の一定の有害業務に、「深夜業」が含まれないことがポイントです。
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