R4-359
今日は選択式の練習です。
空欄を埋めてみましょう。
第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、< A >及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)
1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< B >を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な < C >を行なわなければならない。
3 2の< C >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< C >に従わなければならない。
第31条の4
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その< D >に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる< D >をしてはならない。
第35条 (重量表示)
一の貨物で、重量が< E >以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
第66条第4項 健康診断
< F >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< G >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を< H >することができる。
【解答】
A 風紀
B 指導
C 指示
D 指示
E 1トン
F 都道府県労働局長
G 労働衛生指導医
H 指示
★F、G、Hについて
・労働衛生指導医について
第95条第1項で、「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。」と規定されています。
また、第95条第2項で、「労働衛生指導医は、第65条第5項(都道府県労働局長の指示する作業環境測定の実施)又は第66条第4項(都道府県労働局長の指示する臨時の健康診断)の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。」と規定されています。
・第65条第5項も確認しておきましょう。
「都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 」
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします