R4-370
空欄を埋めてみましょう。
★健康保険法
第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。
第2条 (基本的理念) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< B >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< C >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 |
【解答】
★健康保険法
A 福祉の向上
B 高齢化
C 後期高齢者医療
D 医療の質
★国民年金法
第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、< E >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< F >に寄与することを目的とする。 |
【解答】
★国民年金法
E 日本国憲法第25条第2項
F 健全な国民生活の維持及び向上
★厚生年金保険法
第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。 |
【解答】
★厚生年金保険法
G 福祉の向上
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