R6-004
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働安全衛生法です。
Dは重量表示の問題です。
条文を読んでみましょう。
第35条 (重量表示) 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
過去に出題されていますので見てみましょう。
【H24年出題】
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
【解答】 ×
0.5トンではなく1トンです。
過去問から、重量の1トンがポイントになることが分かります。
今回の「D」には、「1トン」が入ります。
Eは、病者の就業禁止の問題です。
条文を読んでみましょう。
第68条 (病者の就業禁止) 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 |
今回の「E」には、「その就業を禁止」が入ります。
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