R6-007
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は健康保険法です。
Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。
条文を読んでみましょう。
第5条第2項 (全国健康保険協会管掌健康保険) 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
全国健康保険協会が管掌する業務のうち、①資格の取得・喪失の確認、②標準報酬月額・標準賞与額の決定、③保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、④①~③に附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行います。厚生年金保険と一体化している業務だからです。
なお、全国健康保険協会の任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく、全国健康保険協会が行います。任意継続被保険者は厚生年金保険に加入していないからです。
Aには「厚生労働大臣」が入ります。
BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。
高額療養費多数回該当とは、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合をいいます。
70歳未満で標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は252,600円+(医療費-842,000円)×1%ですが、多数回該当の場合は、140,100円となります。
なお、高額療養費は、管掌する保険者が変わった場合は、高額療養費の支給回数は通算されません。
Bは「12か月」、Cは「140,100円」、Dは「通算されない」が入ります。
Eは出産手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第102条 (出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
Eには、「98」が入ります。
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