R6-015
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
【解答】
【H30年出題】 ×
①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 → 「8級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の5級が2級繰り上がって「3級」となります。
②第4級、第5級の2障害がある場合 → 「5級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の4級が3級繰り上がって「1級」となります。
※問題文の2級は誤りです。
③第8級、第9級の2障害がある場合 → 「13級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の8級が1級繰り上がって「7級」となります。
・ 障害等級は、別表第一に定めるところによります。
・ 障害が2以上あるときは、重い方の障害等級に該当する障害等級になるのが原則です。
・ 13級以上の障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害の該当する障害等級を 1級から3級繰り上げます。
①第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を1級繰り上げ
②第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を2級繰り上げ
③第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を3級繰り上げ
(例外)9級と13級の障害の場合は、障害補償一時金の額は、繰り上げられた8級(503日分)ではなく、9級(391日分)と13級(101日分)の合算額(492日分)となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12条の6)、かつ四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級
【解答】 C
12級と14級の障害があるときは、併合して、重い方の障害等級12級が全体の障害等級となります。
なお、「13級以上の障害が2以上ある」には該当しないので、繰上げはありません。
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