R6-024
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第66条の6(健康診断の結果の通知) 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断(一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断)を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
則第51条の4(健康診断の結果の通知) 事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
【解答】
【R1年出題】 ×
事業者は、すべての労働者の健康診断の結果を記録し、5年間保存する義務があります。
また、健康診断の受診結果の通知も、全ての労働者に対して行う義務があります。異常所見が認められた労働者だけではありません。
(法第66条の3、66条の6、則第51条の、則第51条の4)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
事業者の健康診断の結果の通知義務は、異常の所見があると診断された労働者に限らず、全ての労働者に適用されます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします