R6-027
今日は、第1種特別加入保険料の計算です。
特別加入者の保険料の計算に使う「保険料算定基礎額」は、給付基礎日額×365です。 例えば、給付基礎日額が12,000円の場合は、保険料算定基礎額は438万円となります。
第1種特別加入保険料は、保険料算定基礎額×第1種特別加入保険料率で計算します。 |
※なお、年度の中途に特別加入者となった場合又は特別加入者でなくなった場合は、保険料算定基礎額は月割計算となります。
例えば給付基礎日額が12,000円、その年度の加入月数が6か月の場合は、保険料算定基礎額は、438万円×(6か月/12か月)=219万円となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。
【解答】
【R5年出題】(労災) ○
ポイント!
・保険料算定基礎額は、12,000円×365=438万円です。
・第1種特別加入保険料率は、当該事業に適用される労災保険率と同一の率ですので、1,000分の4です。
・令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は
438万円×1,000分の4=17,520円です。
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