R6-031
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、介護保険法です。
まず過去問からどうぞ!
①【H18年出題】
介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
③【H24年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村(特別区を含む。)をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
【解答】
①【H18年出題】 ○
介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
(法第3条)
②【R1年出題】 ○
要介護状態や要支援状態になった場合は、介護保険からサービスを受けることができます。
介護給付を受ける場合は、「要介護者に該当すること」・「その該当する要介護状態区分」について、市町村の認定(=「要介護認定」といいます。)を受けなければなりません。
市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知することになります。
要介護認定の効力は、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
(法第27条第8項)
③【H24年出題】 ○
要介護状態区分には、要介護1から要介護5まで5つの区分があります。
状態が変化し、要介護状態区分が変化したと認めるときは、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
(法第29条第1項)
④【R3年出題】 ○
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができます。
また、介護保険審査会は、「各都道府県」に置かれます。
(法第183条、第184条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
②【R5年出題】
要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が当該認定をした日からその効力を生ずる。
③【R5年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【解答】
①【R5年出題】 ×
介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む。)です。
国や都道府県は、市町村を重層的に支える立場です。
②【R5年出題】 ×
要介護認定の効力は、市町村が当該認定をした日からではなく、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
③【R5年出題】 ○
状態が変化した場合は、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
④【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」の部分が誤りです。
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