R6-035
今日は、雇用保険法です。
再就職手当・常用就職支度手当の支給要件について条文を読んでみましょう。
第56条の3第2項、則第82条の4 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(「受給資格者等」という。)が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は、支給しない。 |
★ 再就職手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
★ 常用就職支度手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
■■就業促進手当の「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の違いを確認しましょう。
<就業手当>
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)
対象→受給資格者
<再就職手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者
対象→受給資格者
<常用就職支度手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で、就職が困難な者
対象→受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
【解答】
【R5年出題】 ○
受給資格者が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた」場合に支給されるのは、再就職手当です。
また、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた」ことにより支給される就業促進手当は、「再就職手当又は常用就職支度手当」です。
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年以内に再就職手当又は就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することはできません。
「厚生労働省令で定める安定した職業」を確認しておきましょう。
「再就職手当」
則第82条の2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
「常用就職支度手当」
則第82条の3 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
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