R6-049
今日は、確定拠出年金法です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。
今日は、個人型年金加入者の掛金をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
第70条 (個人型年金加入者掛金の納付) ① 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする。 ② 第2号加入者(=厚生年金保険の被保険者)は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 ③ ②の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。 ④ 国民年金基金連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
【H22年選択式】 ※修正あり
確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。ただし、第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を< A >に通知しなければならない。
【解答】
【H22年選択式】 ※修正あり
A 個人型記録関連運営管理機関
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。
②【R5年出題】
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
【解答】
①【R5年出題】 ×
年2回以上ではなく、「年1回以上」です。
②【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を「国民年金基金連合会」に納付します。
こちらの過去問もどうぞ!
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
【解答】
(A)48,000
国民年金第1号被保険者の掛金の上限は68,000円です。
ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月は、68,000円から付加保険料又は国民年金基金の掛金の額を控除した額が上限となります。
問題文の場合、確定拠出年金の掛金は、68,000円-基金の掛金20,000円= 48,000円まで拠出できます。
(令第36条)
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