R6-051
今日は、労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第66条第5項 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
★労働者には、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。
ただし、労働者が事業者の指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、別の医師等による健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することが認められています。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
【解答】
【R5年出題】 ×
事業者の指定した医師又は歯科医師による健康診断を受けることを希望しない場合は、「他の医師又は歯科医師の行なう健康診断」を受け、「その結果を証明する書面」を事業者に提出しなければなりません。
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