R6-055
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければりません。
★ 保険料納付要件を確認しましょう。
・ 保険給付を受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
又は
・ 保険給付を受ける日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること
例えば、10月23日に療養の給付を受ける場合は、
・8月1日から9月30日までの間に、通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
・4月1日から9月30日までの間に、通算して78日分以上の保険料が納付されている
ことが必要です。
(法第129条第2項など)
★ 被保険者の出産については、保険料納付要件が緩和されるのがポイントです。
(「出産育児一時金」、「出産手当金」の要件)
・ 出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
(法第137条)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
②【H30年出題】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
【解答】
①【R2年出題】 〇
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に、事業主が印紙をはり、消印を行う方法で行います。
②【H30年出題】 ×
その出産の日の属する月の前4か月間に通算して「30日分」以上ではなく、「26日分」以上の保険料がその者について納付されていなければなりません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
【解答】
【R5年出題】 〇
日雇特例被保険者の被扶養者の出産については、保険料納付要件は緩和されません。
原則の保険料納付要件(「前2か月間に通算して26日分以上」又は「前6か月間に通算して78日分以上」)を満たさなければなりません。
(法第144条第2項)
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