R6-065
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第43条第2項、3項 ② 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、3.に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。 1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 3. 雇用保険印紙が変更されたとき。 ③ 事業主は、1.又は2.に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。 |
1.2.3.に該当するときは、雇用保険印紙の買戻しの申出をすることができます。
買戻しの条件に注意しましょう。
| 買戻し期間 | 公共職業安定所長の 確認 |
1.雇用保険に係る保険関係が消滅 | なし | 受けなければならない |
2.日雇労働被保険者を使用しなくなった | なし | 受けなければならない |
3.雇用保険印紙が変更 | 6月間 | 不要 |
過去問をどうぞ!
【H18年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から 6か月間である。
【解答】
【H18年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙が変更された場合は、買戻しの期間が決められているのがポイントです。期間は、「雇用保険印紙が変更された日から6か月間」です。なお、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要はありません。
ちなみに、「雇用保険に係る保険関係が消滅したとき」、「日雇労働被保険者を使用しなくなったとき」は、買戻しの期間は決められていませんが、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けることが必要です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙が変更されたときに、買戻しを申し出ることができるのは、その変更された日から「6か月間」です。
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