R6-069
今日は育児介護休業法です。
令和4年4月の改正で、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認が義務化されました。
条文を読んでみましょう。
第21条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) ① 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 ② 事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
則第69条の3 育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 育児休業に関する制度 2 育児休業申出等の申出先 3 雇用保険法に規定する育児休業給付に関すること。 4 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い |
※個別周知・意向確認の方法
ⅰ 面談
ⅱ 書面の交付
ⅲ ファクシミリ
ⅳ 電子メール等
(ⅲ及びⅳについては、労働者が希望する場合に限ります。)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
【解答】
【R5年出題】 〇
労働者から、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、当該労働者に対して、育児休業制度等(出生時育児休業も含みます。)について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。
※取得を控えさせるような形での個別の周知と意向確認は認められません。
(令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&Aより)
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