R6-076
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第38条第1項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 |
第38条第1項の規定により、複数の事業場における労働時間は通算されます。
また、事業主が異なっていても(会社が違っていても)、労働時間は通算されます。
(S23.5.14基発769)
まず、過去問をどうぞ
【H26年出題】
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も通算される。
【解答】
【H26年出題】 〇
例えば、A株式会社の大阪支店と神戸営業所で労働した場合は、労働時間は通算されます。また、A株式会社の事業場とB株式会社の事業場で労働するような場合(事業主を異にする事業場において労働する場合)も労働時間は通算されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。
【解答】
【R5年出題】 ×
労働者が、事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、第32条・第40条に定める法定労働時間は通算されます。
しかし、「休憩(法第 34 条)、休日(法第 35 条)、年次有給休暇(法第 39 条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されないこと。」とされています。
問題文の「第34条に定める休憩」の適用については、通算されません。
(R2.9.1基 発 0 901 第 3 号)
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